授業2日目は、米国の職業倫理法の授業で、主に、弁護士の法曹倫理がテーマです。
ちなみに、NYバーでは、別途行われる法曹倫理での試験に合格することが、登録要件となってい
ます。
内容としては、ABAが制定している法曹倫理規定を、判例とともに、学習していくものです。
日本が、米国の制度から学んでいるためか、論点も、日本で勉強したものと類似したものが
多かったように思います。
「被告人が死刑判決を望んでいる場合の弁護人の刑事訴訟の追行のしかた」
「離婚事件を受任していた、依頼者(例:夫)が、相手方(例:妻)を殺すといって、
電話してきたらどうするか」などでしたが、概ね、結論も、日本のものと近いと思いました。
授業の中で、NY州では、書面は50枚までしか出せない、
民事事件でも訴訟継続中は裁判所の許可がないと弁護士を解任できない、
州によっては、州を免責する法律があるので、州を訴えられない
など、日本と比べて結構違いがあるなと思いました。
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