2018年9月2日日曜日
授業3日目
今日は、会社法と米国リーガルリサーチ・アナリシス&ライティングの
授業でした。
米国リーガルリサーチ・アナリシス&ライティングは、NYバーの必修科目のために
取得したのですが、授業時間が、夜7時55分から9時55分までと、
終了時間は、なんと夜10時。
会社法が、午前11時に終わったので、8時間も間があいてしまっています。
ただ、連邦政府の法務省に務めている卒業生のロイヤーが教えてくれて、
結構面白いです。以前は、NYでジャーナリストだったところ、
大学のローを卒業して、現在は、連邦政府に対する訴訟を担当しているとのこと。
講義の中でも、コモンローとシビルローの違いは、よく分かっていなかったけど、
講義を聞いてなんとなく分かった気がしました。
日本は、シビル・ローですが、まずは、法律が制定されて、その法律が適用され、
あいまいな条文や、具体的妥当性が無い場合などについて、裁判所が
法律の条文の解釈を示す感じだと思います。そのため、法規範を作っているのは
あくまでも裁判所。
一方で、米国や英国などのコモンローの国は、すごい以前から裁判が行われていて、
その度ごとに、裁判所が判断を示しており、統一的な法典はなかった。
裁判所は、従前の判例をみて、説得的なものを引用して判断することを繰り返してきて、
次第に、そのような判例が先例的な価値をもって、法規範を形成してきた。
現在、米国でも法令はあるが、多くが、これまで形成された判例を立法化したもの。
このような状況だから、裁判所は、法令を解釈するのではなく、過去の類似判例を
調べて、事実関係等を対比した上で、判断を示す。そのため、法規範は、
裁判官の判例が形成するし、弁護士の仕事も、条文解釈をするよりは、
過去の判例と、今回の事案の事実関係を対照して、裁判官の判断を予測することとのことでし
た。
やはり日本は、明治時代に、法律を輸入しているから上記のような状況だけど、
米国は、そもそもの法規範を作り出すところからやっているから、
現在のような形になったのかと感じました。
ヤンキース戦を観戦
以前から行きたかったヤンキース戦を観戦しました。
運よく、この日は、田中投手が先発でした。
試合は、ヤンキース2-1タイガースで、ヤンキースが勝利。
特に、2-1で迎えた7回には、二塁打、単打、盗塁で無死二、三塁の絶体絶命のピンチでした
が、一ゴロ、連続三振で切り抜けたたときは、ヤンキースファンは、総立ちで拍手していまし
た。
エンゼルス戦、ドジャース戦と消化不良な内容でしたが、
今日は、日本人投手が活躍して、大興奮。
見に来てよかったです。
ヤンキーススタジアムです。みんなぞくぞくと試合に向かってます。
なんと、田中投手が先発。運がよかったです。
投球する姿。
7回のピンチを抑えたときには、大歓声!
2018年8月29日水曜日
授業2日目 米国職業倫理法
授業2日目は、米国の職業倫理法の授業で、主に、弁護士の法曹倫理がテーマです。
ちなみに、NYバーでは、別途行われる法曹倫理での試験に合格することが、登録要件となってい
ます。
内容としては、ABAが制定している法曹倫理規定を、判例とともに、学習していくものです。
日本が、米国の制度から学んでいるためか、論点も、日本で勉強したものと類似したものが
多かったように思います。
「被告人が死刑判決を望んでいる場合の弁護人の刑事訴訟の追行のしかた」
「離婚事件を受任していた、依頼者(例:夫)が、相手方(例:妻)を殺すといって、
電話してきたらどうするか」などでしたが、概ね、結論も、日本のものと近いと思いました。
授業の中で、NY州では、書面は50枚までしか出せない、
民事事件でも訴訟継続中は裁判所の許可がないと弁護士を解任できない、
州によっては、州を免責する法律があるので、州を訴えられない
など、日本と比べて結構違いがあるなと思いました。
授業1日目 会社法
今週になって、授業が開始されました。
月曜日は、会社法の授業。
NYバーの試験科目であるとの、IBELの必修でもあるのか、
学生は教室に150人くらいいました。
授業のやり方は、日本のロースクールと同じで、ケースブックで判例をいくつか読んできて、
ソクラテスメソッドで、教員が学生に色々と聞いていく方法でした。
思えば、日本のロースクールが、米国のロースクールの授業をまねて
ローの授業を行っていたので、同じといえば同じですが、
こちらは、生徒がどんどんと手を上げて発表しているので、積極性は違うように思います。
また、世界各国の法曹があつまっているか、日本の法曹では質問しないような着眼点の
質問があったりと面白いです。
会社法といっても、米国には統一的な法律はなく、50州がそれぞれ独自の会社法を
もっているので、どのように会社法を勉強するのかと思っていましたが、
授業では、アイダホ州の最高裁、ノースカロライナの最高裁のケースを扱ったりと、
色々な州の判例を取り上げていく感じです。
さらに、日本法とは異なった思考をするので、すごく驚かされますし、
日本ならこんなケースで、原告に勝たせないだろうというものでも、
自分のこれまでの実務経験とは異なる判断がされていて、驚きでいっぱいです。
今日は、Agency Relationship (代理関係)のケースを勉強しましたが、
フットボールの試合で車が足りなかったので、コーチが車を借りて、その途中で、
交通事故が起こって学生が受傷したケースでしたが、車の貸主とコーチとの間には、
Agencyの関係があり、コーチは貸主のAgentだからとの理由で、賠償責任を認めてました。
このような事情で、Agentとなることが認められるとは・・・
英文契約書が長い理由が分かったような気がします。
2018年8月27日月曜日
One bite free rule
オリエンテーションで、One bite free ruleというのを学びました。
アメリカでは、車の訴訟とともに、飼い犬が他人を嚙んで訴訟となることが多いとのこと。
その中の判例形成で、飼い犬が最初に他人を嚙んだ場合には免責するが、
2回目以降は、買主に賠償責任を負わせるとのこと。
判例の内容も面白いけど、「One bite free rule (ひと嚙みはフリー)」との
ネーミングが秀逸でした。
留学5日目 就職・エクスターンセミナー
オリエンテーションの最後は、就職・エクスターンなどの内容でした。
アメリカにきた留学生の就職活動の内容を聞いて、こんな世界もあるんだなぁと
感じました。
やはりアメリカは、日本と違って、会社も、就活する学生がどのような能力をもっているか
を注視しており、履歴書やカバーレターとともに、自分が大学で書いたレポートを提出したり、
どのようなdegreeを持っていて、エクスターンでの職業経験があるか、
あと、顔をどこまで売って、コネをどこまでつくれるかが重要とのこと。
アジア以外の学生は、こちらからすれば、ほぼネイティブと変わらないくらい英語が
話せるのに、JDや米国学生と比べると、英語の面で、ハンデがあるので、
LLMで就職ができるか、できないかは、微妙な感じとのこと。
ちなみに、土地柄か、大学で人気のある先は、WTO,IMF,世界銀行などだそうです。
大学のそばのウォールマートです。
日本人の交流会
同じ大学に通う日本人学生およびその家族の交流会にいってきました。
私は、LLMの1年コースですが、2年コースの方や、聴講生、Vistingで来ている人など、
いろいろな人がいるんだなと思いました。
業種も、弁護士、裁判官、金融機関、商社、学者などなど様々な方がいます。
やはり日本人と話して、日本食を食べると安心します。
交流会でもちよった食事です。
ばら寿司、カレー、から揚げなど、こっちでは食べられないものばかで、感動しました。
アメリカの物価は、日本より少し高いくらいかなと思います。
あと、ハンバーガーやビザなどで、これらもあまり美味しいとはいえないので、
食事は美味しいとはいえません。高い割りに、美味しくないといった感じです。
一食で、10ドルくらいといった感じでしょうか、
そのため、サンドイッチをつくったり、ホットドッグをつくって学校に持っていったり
節約していますが・・・。
ターキーをは挟んだ、サンドイッチ。こちらはターキーがよく売っています。
サンドイッチと、スーパーで買ったカップラーメン(チキン味)
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