2018年9月2日日曜日

授業3日目


  今日は、会社法と米国リーガルリサーチ・アナリシス&ライティングの

  授業でした。

  米国リーガルリサーチ・アナリシス&ライティングは、NYバーの必修科目のために

  取得したのですが、授業時間が、夜7時55分から9時55分までと、

  終了時間は、なんと夜10時。

  会社法が、午前11時に終わったので、8時間も間があいてしまっています。

  ただ、連邦政府の法務省に務めている卒業生のロイヤーが教えてくれて、

  結構面白いです。以前は、NYでジャーナリストだったところ、

  大学のローを卒業して、現在は、連邦政府に対する訴訟を担当しているとのこと。

  講義の中でも、コモンローとシビルローの違いは、よく分かっていなかったけど、

  講義を聞いてなんとなく分かった気がしました。

  日本は、シビル・ローですが、まずは、法律が制定されて、その法律が適用され、

  あいまいな条文や、具体的妥当性が無い場合などについて、裁判所が

  法律の条文の解釈を示す感じだと思います。そのため、法規範を作っているのは

  あくまでも裁判所。

  一方で、米国や英国などのコモンローの国は、すごい以前から裁判が行われていて、

  その度ごとに、裁判所が判断を示しており、統一的な法典はなかった。

  裁判所は、従前の判例をみて、説得的なものを引用して判断することを繰り返してきて、

  次第に、そのような判例が先例的な価値をもって、法規範を形成してきた。

  現在、米国でも法令はあるが、多くが、これまで形成された判例を立法化したもの。

  このような状況だから、裁判所は、法令を解釈するのではなく、過去の類似判例を

  調べて、事実関係等を対比した上で、判断を示す。そのため、法規範は、

  裁判官の判例が形成するし、弁護士の仕事も、条文解釈をするよりは、

  過去の判例と、今回の事案の事実関係を対照して、裁判官の判断を予測することとのことでし
  
  た。

  やはり日本は、明治時代に、法律を輸入しているから上記のような状況だけど、

  米国は、そもそもの法規範を作り出すところからやっているから、

   現在のような形になったのかと感じました。

























  

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