2018年9月2日日曜日
授業3日目
今日は、会社法と米国リーガルリサーチ・アナリシス&ライティングの
授業でした。
米国リーガルリサーチ・アナリシス&ライティングは、NYバーの必修科目のために
取得したのですが、授業時間が、夜7時55分から9時55分までと、
終了時間は、なんと夜10時。
会社法が、午前11時に終わったので、8時間も間があいてしまっています。
ただ、連邦政府の法務省に務めている卒業生のロイヤーが教えてくれて、
結構面白いです。以前は、NYでジャーナリストだったところ、
大学のローを卒業して、現在は、連邦政府に対する訴訟を担当しているとのこと。
講義の中でも、コモンローとシビルローの違いは、よく分かっていなかったけど、
講義を聞いてなんとなく分かった気がしました。
日本は、シビル・ローですが、まずは、法律が制定されて、その法律が適用され、
あいまいな条文や、具体的妥当性が無い場合などについて、裁判所が
法律の条文の解釈を示す感じだと思います。そのため、法規範を作っているのは
あくまでも裁判所。
一方で、米国や英国などのコモンローの国は、すごい以前から裁判が行われていて、
その度ごとに、裁判所が判断を示しており、統一的な法典はなかった。
裁判所は、従前の判例をみて、説得的なものを引用して判断することを繰り返してきて、
次第に、そのような判例が先例的な価値をもって、法規範を形成してきた。
現在、米国でも法令はあるが、多くが、これまで形成された判例を立法化したもの。
このような状況だから、裁判所は、法令を解釈するのではなく、過去の類似判例を
調べて、事実関係等を対比した上で、判断を示す。そのため、法規範は、
裁判官の判例が形成するし、弁護士の仕事も、条文解釈をするよりは、
過去の判例と、今回の事案の事実関係を対照して、裁判官の判断を予測することとのことでし
た。
やはり日本は、明治時代に、法律を輸入しているから上記のような状況だけど、
米国は、そもそもの法規範を作り出すところからやっているから、
現在のような形になったのかと感じました。
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