2018年10月4日木曜日

会社の形態

会社法の授業は、Agency(代理)、 Partnership(組合)、 Joint Venture(ジョイント・ベンチャー)、

 LLCと来て、本日、ようやくCorporation(株式会社)に入りました。

 株式会社で最初に取り扱った判例は、会社が地元のプリンストン大学に献金することが、

 定款の目的に記載がないのに許されるかとの事案ですが、日本でも、

 政治献金の件ですが、同様の裁判がなされていたので、興味深かったです。

 ちなみに、予習していたら、今後は、フォード・モータースの創始者であるフォードが、

 特別配当金を廃止して、配当金の資金を、工場建設に回すことは許されるかとの事案や、

 野球チームのシカゴ・カブスが、ナイターゲームをしなかったところ、株主がナイターの開催を

 求めて株主代表訴訟をした事案など、面白そうな判例が多そうです。

 ご存知のとおり、米国では、税務上の優遇や、法令上の会社保護から、

 会社をデラウェア州で設立することが多いので、取り扱うケースもデラゥエア州のものが
 
 多いように思います。

 民事訴訟では、米国では、自州の裁判所は、居住州民に有利な判断をし

 非居住民には不利な判断をするとの判断から、人的管轄が重要となり、激しく争われていたり、

 会社法では、デラウェア州は会社に有利な判断をするので、同州を管轄地にするとbylaw(付属

 定款)で記載したりしています。

 日本では、どの裁判所でも、公平な裁判が受けられ、裁判所が偏った見方をしていないと

 いうのが前提ですが、米国市民の裁判所に対する見方も、

 日本と大きく違うのだなと思います。


 

 

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