会社法の授業は、Agency(代理)、 Partnership(組合)、 Joint Venture(ジョイント・ベンチャー)、
LLCと来て、本日、ようやくCorporation(株式会社)に入りました。
株式会社で最初に取り扱った判例は、会社が地元のプリンストン大学に献金することが、
定款の目的に記載がないのに許されるかとの事案ですが、日本でも、
政治献金の件ですが、同様の裁判がなされていたので、興味深かったです。
ちなみに、予習していたら、今後は、フォード・モータースの創始者であるフォードが、
特別配当金を廃止して、配当金の資金を、工場建設に回すことは許されるかとの事案や、
野球チームのシカゴ・カブスが、ナイターゲームをしなかったところ、株主がナイターの開催を
求めて株主代表訴訟をした事案など、面白そうな判例が多そうです。
ご存知のとおり、米国では、税務上の優遇や、法令上の会社保護から、
会社をデラウェア州で設立することが多いので、取り扱うケースもデラゥエア州のものが
多いように思います。
民事訴訟では、米国では、自州の裁判所は、居住州民に有利な判断をし
非居住民には不利な判断をするとの判断から、人的管轄が重要となり、激しく争われていたり、
会社法では、デラウェア州は会社に有利な判断をするので、同州を管轄地にするとbylaw(付属
定款)で記載したりしています。
日本では、どの裁判所でも、公平な裁判が受けられ、裁判所が偏った見方をしていないと
いうのが前提ですが、米国市民の裁判所に対する見方も、
日本と大きく違うのだなと思います。
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