2018年10月3日水曜日

職業倫理(法曹倫理)の授業


 現在、米国法曹の職業倫理の授業を履修しており、
 
 弁護士、裁判官、検察官の職業における規範を勉強しています。

 日本と同様に違反をすれば、その内容に応じて、資格剥奪、(弁護士会)退会命令、

 業務停止、譴責などのペナルティーがあります。

 弁護士は、各州の弁護士会に入会し、弁護士会が倫理規定を定めているので、

 倫理規定の内容は、弁護士会ごとに異なりますが、授業は、ABAとの全米弁護士会の

 モデル規定を勉強しています。授業では、懲戒が問題となった事案を呼んで、
 
 これに言及しながら、規定を学習する感じです。

 概ね、日本の規定に類似しているのですが、以下のように日本の規定と異なるものや、

 ユニークなものもあります。

 ・弁護士会員は、他の弁護士会員が、規定違反または法令違反をしたことを発見した場合には、

 弁護士会に報告しなければならない。報告しなかった場合には、報告義務違反で、懲戒の対象と

 なる。

・依頼者に請求する弁護士費用は、合理的なものでなければならない。また、刑事事件、離婚事件
 
 などでは成功報酬をとってはならない。

・依頼者との間で、性的関係をもってはならない。但し、受任する前から、性的関係を持っている場
 
 合を除く。

・弁護士と依頼者との間で守秘義務があるが、依頼者が第三者に守秘義務の対象となっている内
 
 容を話した場合には、その内容について守秘義務は負わない。

・弁護士と法律事務所は、弁護士の業務を制限する合意(例:競業避止義務)をしてはならない。

・民事での和解内容、司法取引、陪審裁判の選択、被告人質問をするかを決定するのは、依頼者

 の権利であり、弁護士はこれに従わないといけない。

・裁判所から弁護人などの選任については、正当な理由がないと拒否できない。

・民事裁判において、自分の主張に反する判例や議論などがあれば、

 公正な判断がなされるように、これも裁判所に提示しなければらない。









 

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